家購入時・購入後にかかる税金まとめ!知って得する軽減措置も
家を購入するときに、家の代金だけを考えているだけではお金が足りなくなるかもしれません。家を購入するときには各種の税金がかかります。また、家を購入した後にもかかる税金があります。
では、どのような税金がいくらくらいかかるのか、詳しく解説します。これから家を購入しようと考えている方は、思わぬ予算不足にならないようあらかじめ備えておきましょう。
家を購入するときにかかる税金
家を購入すると、このような税金がかかります。
消費税はかかる場合とかからない場合がある
物を買うと消費税がかかりますが、家も同じです。基本的には消費税がかかりますので、3,000万円の家を買えば300万円の消費税がプラスされます。ただし消費税がかかるのは建物のみであり、土地にはかかりません。
また、消費税が課税されるのは売主が課税事業者である場合です。売主が個人であればかかりません。
たとえば、新築物件はハウスメーカーや工務店が販売していることが多いですから、建物のみに消費税がかかります。しかし中古物件を個人が売り出している場合は、基本的に消費税はかかりません。
なお、新築でも中古物件でも、間に不動産仲介会社が入り仲介手数料を支払う場合、仲介手数料は消費税の課税対象となります。
売買契約時の印紙税
家を購入するときにかわす契約書には印紙税がかかります。課税対象となる文書や税率、金額などについては印紙税法に定められており、どのような文書が対象になっているかは国税庁のホームページに一覧が記載されています。
不動産売買契約書も課税対象であり、たとえば契約書に記載されている金額が1,000万円以上5,000万円なら、20,000円の印紙税がかかります。ただし平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された契約書については軽善措置があり、上記の20,000円は10,000円の印紙税額となっています。
印紙税は、その金額相当の印紙を購入し、契約書に貼り付けることで納税したことになります。
不動産取得税
不動産取得税とは、家や土地などの不動産を取得したときに課される税金で、都道府県に納税します。「取得したとき」なので、購入だけでなく贈与や家の増築も含まれます。不動産を取得したら30日以内に都道府県の税事務所に申告をしましょう。その後納税通知書が送られてきますので、記載されている期限までに納税してください。
なお、不動産の取得日から30日以内に登記をしたときは、不動産取得税の申告は不要です。
通常の不動産取得税率は4%ですが、令和6年3月31日までに取得した住宅なら3%に軽減されており、宅地用の土地を取得した場合は土地の価格が2分の1になります。また、税の元となる価格は購入価格ではなく、固定資産税評価額であることがポイントです。計算方法は以下の通りです。
【計算式】
(建物)
不動産取得税=(固定資産税評価額)×3%
(土地)
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%
なお、居住用の不動産であり、延べ床面積が50平方メートル以上の場合は、さらに1,200万円が控除されます。
【軽減措置後の計算式(建物)】
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%
土地付きの戸建てを購入した場合は、土地と建物それぞれ分けて計算します。なお、取得した金額が以下の金額未満であるときは課税されません。
- 土地:10万円
- 建物の新築や増改築:23万円
- 建物の売買など:12万円
登記にかかる登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の手続きを行う際にかかる税のことです。この税を支払わないと登記ができません。登記には様々な種類がありますが、家を購入したときに行うのは、新築なら所有権保存登記、中古なら所有権移転登記です。ローンを利用する場合には抵当権設定登記も行います。登録免許税の計算方法は以下の通りです。
【計算式】
登録免許税=課税標準金額(中古の場合は固定資産税評価額)×税率
税率は以下の表のように、本来の税率と軽減税率が定められています。令和6年3月31日までに取得した家・土地に関しては特例があります。
本則税率 | 軽減税率 | |
---|---|---|
所有権保存時 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転時(建物) | 2% | 0.3% |
所有権移転時(土地) | 2% | 1.5% |
抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% |
家を購入してからかかる税金
家を購入した時だけでなく、購入してからも払わなくてはならない税金があります。
固定資産税
固定資産税は、土地と建物、両方にかかる税金です。毎年1月1日時点の価格をもとに課税されます。税額は市町村が決めていますので同じ広さの建物でも住んでいる地域によって金額に違いがあります。なお、東京都のみ特例で、23区ではなく東京都が課税しています。計算方法は以下の通りです。
【計算式】
固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
なお、マイホーム用の土地については、200平方メートルまでの部分は課税標準額を6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1に軽減して計算してくれる特例があります。建物については建築から3年間(マンションは5年間)、認定長期優良住宅は5年(マンションは7年間)税額が2分の1になります。
毎年4〜6月に市町村から納税通知書が届きます。
都市計画税
毎年1月1日時点で市街化区域内に不動産がある場合に課される税金です。市街化区域とは各都市が定める都市計画区域の一つで、無秩序に建物が増えないよう、都市計画法に基づいて用途地域が設けられています。同法に基づいて都市計画事業を行うための費用に充てるため徴収している税金が都市計画税です。
【計算式】
固定資産税額=固定資産税評価額×0.3%
毎年4〜6月に市町村から納税通知書が届き、固定資産税と一緒に納税します。
家を購入する際の税の優遇制度
家を購入する際にかかる税金には優遇制度があり、いくらか減免されます。ただし、基本的には自分で手続きをしなければ減免されないことに注意が必要です。
住宅ローン控除
戸建てでもマンションでも、家を現金で購入できる人はあまり多くありません。大抵の人は住宅ローンを利用するでしょう。住宅ローン控除とは、借り入れをして住宅を購入・新築した場合、年末時点のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、令和4年に内容の一部が改正されています。
新築住宅と買取再販住宅は13年間、中古住宅は10年間の控除期間があります。買取再販住宅とは、不動産会社などが中古物件を買い取り、リノベーションを行った後に販売されている住宅のことです。改正前は控除率が1%でしたので、0.3%も下がってしまいましたが、最大13年間も控除が受けられるのは非常に大きなメリットです。
なお、この改正によって環境に配慮した住宅ほど高い借入額が設定されており、住宅ローンを低金利で利用できるようになっています。例えば、借入限度額は住宅の種類によってこのくらいの違いがあります。
住宅の種類 | 借入限度額 |
---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
その他の住宅 | 3,000万円 |
※いずれも2022年〜2023年に居住を開始した場合
年末時点の住宅ローン残高の0.7%か、住宅の種類ごとに定められた1年間の最大控除額のいずれか低い金額が控除されます。たとえば、ZEH水準省エネ住宅の年間最大控除額は31.5万円ですので、ローン残高から計算した金額と比較し、低い方が控除対象額となります。
控除を受けるためには、確定申告が必要です。ただし、会社員など年末調整をしてもらえる人は1年目のみ確定申告をすれば良く、2年目以降は勤め先に必要書類を提出することで控除が受けられます。
認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除とは、国が定める、環境に配慮した住宅であると認められた場合、所得税から最大65万円が控除される特例です。認定優良住宅、認定低炭素住宅などが対象となります。
この特例の注意点は、登記事項証明書に書かれている床面積が50平方メートル以上あることなど6つの適用条件を全て満たす必要があることと、住宅ローン控除と併用できないということです。
住宅ローン控除でも認定住宅は優遇されていますので、借入額にもよりますが、一般的には住宅ローン控除を選択した方が有利です。
まとめ
家購入時には不動産取得税、登録免許税、印紙税の3つがかかり、場合によっては建物と仲介手数料に消費税がかかります。また、家を購入した後も、固定資産税、都市計画税が毎年かかります。家の代金以外にもお金がかかることを考慮し、資金計画を立てていきましょう。
購入後は住宅ローン控除や認定住宅新築等特別税額控除もありますので、必要に応じて利用してください。ローンの負担が少しでも少なくなるはずです。
無料でお送りいたします